こんにちは、介護福祉士の華珠,です。
父のケアマネの5年ごとの更新がそろそろで、私が介護福祉士になって4年になり、私自身もケアマネ資格取得の準備をしよう!と思います。
今年ケアマネージャー試験を受けられる方や、今後、受けようと思っている方、介護福祉士国家試験の勉強をしていて、もう少しスキルアップしたいと思っている方と一緒に学習を進められたらと思っています!
私が現在使用中の問題集(父も使っていた)
詳解ケアマネ試験過去4年問題集 ’21年版(問題量が多いのに、1430円はコスパがかなりいいです!)
を参考に一緒に問題に挑戦していきましょう!
正直、初見ではわからないことばかりでしたが、試験本番で解けるようになっていればいいので、繰り返しも問題に挑戦して、自信をつけていきましょう!
ケアマネージャー試験 第21回 問題4 介護支援分野
似たような問題が、第23回 問題4に出題されています。
国、都道府県、市町村の事務、責務についてしっかり区別できていれば解きやすくなります!
関連記事
介護保険審査会の委員の定数を定めるのは【 】条例。市町村?都道府県?
地域包括支援センターの設置は【 】が行う。都道府県?市区町村?
類似問題
介護保険制度における都道府県の事務として正しいものは?
それでは、問題を見ていきましょう!
介護保険制度における国、地方公共団体の事務・責務に関する問題
介護保険制度における国又は地方公共団体の事務又は責務として正しいものはどれか。3つ選べ。
- 国は第2号被保険者負担率を定める。
- 都道府県は、介護報酬の算定基準を定める。
- 国及び地方公共団体は、医療及び住居に関する施策との有機的な連携を図る。
- 国は、財政安定化基金を設置する。
- 市町村の長は、居宅介護支援事業所を指定する。
私の解答は1、3,5です。
皆さんはいかがでしょうか?
正答と解説
正答
- 1 国は第2号被保険者負担率を定める。
- 3 国及び地方公共団体は、医療及び住居に関する施策との有機的な連携を図る。
- 5 市町村の長は、居宅介護支援事業所を指定する。
解説
- 1.国は第2号被保険者負担率を定める。…〇
- 2.都道府県は、介護報酬の算定基準を定める。…×
介護報酬の算定基準を定めるのは国の責務
国は制度の運営に必要な各種基準などの設定などに関する事務を行う。
(介護保険法第125条第2項)
参考…厚生労働大臣は、介護報酬の算定基準の設定について社会保障審議会に意見を聞かなければならない。
関連チェックテスト
厚生労働大臣は、介護報酬の算定基準の設定について【 】に意見を聞かなければならない
- 3.国及び地方公共団体は、医療及び住居に関する施策との有機的な連携を図る。…〇
(介護保険法第5条)
関連チェックテスト
地域包括支援センターの設置は【 】が行う。都道府県?市区町村?
- 4.国は、財政安定化基金を設置する。…×
財政安定化基金の設置・運営は財政支援事務として、都道府県の責務に規定。
関連チェックテスト - 地域包括支援センターの設置は【 】が行う。都道府県?市区町村?
都道府県の事務・責務関連過去問題 - 介護保険制度における都道府県の事務として正しいものは?
- 5.市町村の長は、居宅介護支援事業所を指定する。…〇
指定居宅介護支援は、市町村の条例に委任されるサービスとして規定。
(介護保険法第81条)
最後に
テキストにはよく出てくるし、チェックテストなどにもよく出てくるので覚えていました。
「国の事務・責務、都道府県の事務・責務、市町村の事務・責務」それぞれを区別しておく必要がありますね!
介護保険審査会の委員の定数を定めるのは【 】条例。市町村?都道府県?
地域包括支援センターの設置は【 】が行う。都道府県?市区町村?
厚生労働大臣は、介護報酬の算定基準の設定について【 】に意見を聞かなければならない
(ケアマネ試験チェックテスト)
また、似たような問題に介護保険事業計画について問われる問題がよく出ていますので、こちらも併せて覚えましょう!
第23回 問題4に類似問題がありますので、挑戦してみましょう!
ケアマネージャー試験 第23回 介護支援分野 問題4
介護保険制度における都道府県の事務として正しいものはどれか。2つ選べ。
- 財政安定化基金の設置
- 地域支援事業支援交付金の交付
- 第2号被保険者負担率の設定
- 介護保険審査会の設置
- 介護給付費など審査委員会の設置
解答 ケアマネージャー試験 第23回 介護支援分野 問題4
解答…1.財政安定化基金の設置、4.介護保険審査会の設置
解説はこちら
では、最後にもう一度問題に挑戦して終わりにしましょう!
ケアマネージャー試験 第21回 介護支援分野 問題4
介護保険制度における国又は地方公共団体の事務又は責務として正しいものはどれか。3つ選べ。
- 国は第2号被保険者負担率を定める。
- 都道府県は、介護報酬の算定基準を定める。
- 国及び地方公共団体は、医療及び住居に関する施策との有機的な連携を図る。
- 国は、財政安定化基金を設置する。
- 市町村の長は、居宅介護支援事業所を指定する。
*解答は上に戻って確認してください!
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