【障害者総合支援法】に関するチェックテスト②
こんにちは、介護福祉士の華珠,です。
今回は、【障害者総合支援法における介護給付、訓練等給付】に関する問題に挑戦していただきたいと思います。
介護福祉士国家試験の社会の理解に、【障害者総合支援法】に関する問題が、ほぼ毎年、出題されています。
- 関連チェックテスト
訓練等給付を利用する場合、障害支援区分に認定は『 』
第34回以降も出てくる可能性が高いので、必ずおさえておきましょう。
まだ勉強していなかった方は
【障害者総合支援法における介護給付、訓練等給付】について今、どの程度わかるかなあ?
くらいの気持ちで挑戦してみてください。
なので、ここでわからなくても全然平気!
を参考に問題を見て行きましょう!
問題

【 】の中を埋めてください。
- 知的障害や精神障害により行動上著しい困難があり、常時介護が必要な人に対し、外出支援等を提供するサービスを【 】援護という。
- 視覚障害により移動に著しい困難を有する人に対し、移動に必要な情報提供や援助などを提供するサービスを【 】援護という。
- 一般企業等への就労を希望する人を対象に一定期間、就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練を実施するのは、就労【 】支援。
- 一般企業等での就労が困難な人を対象に働く場所を提供するとともに、知識や能力向上のために必要な訓練を実施するのは、就労【 】支援。
- 介護給付や、訓練等給付を利用するには、【 】の作成が必要となる。
- 【 】給付を利用するには、必要とされる支援の度合いを示す障害支援区分の認定を受ける必要がある。
- 【 】給付を利用する場合、障害支援区分に認定は行われない。
出典:介護福祉士 要点まとめ+よく出る問題 ’21年版 [ コンデックス情報研究所 ]

試験本番までは解答することにとらわれず、くり返し問題に触れて、覚えることに集中しましょう。
それでは、答えを見ていきましょう。
解答


1.知的障害や精神障害により行動上著しい困難があり、常時介護が必要な人に対し、外出支援等を提供するサービスを行動援護という。- 2.視覚障害により移動に著しい困難を有する人に対し、移動に必要な情報提供や援助などを提供するサービスを同行援護という。
- 3.一般企業等への就労を希望する人を対象に一定期間、就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練を実施するのは、就労移行支援。
4.一般企業等での就労が困難な人を対象に働く場所を提供するとともに、知識や能力向上のために必要な訓練を実施するのは、就労継続支援。- 5.護給付や、訓練等給付を利用するには、サービス等利用計画の作成が必要となる。
- 6.介護給付を利用するには、必要とされる支援の度合いを示す障害支援区分の認定を受ける必要がある。
- 7.訓練等給付を利用する場合、障害支援区分に認定は行われない。
出典:介護福祉士 要点まとめ+よく出る問題 ’21年版 [ コンデックス情報研究所 ]
から、〇×問題であらためてチェックしてみましょう。
○×問題でチェック
○か×でお考え下さい。
- 同行援護は、知的障害者や精神障害により行動上著しい困難があり、常時介護が必要な人に対し、外出支援等を提供するサービスである。
- 就労継続支援では、一般企業等への就労を希望する人を対象に一定期間、就労に必要な知識能力の向上のために必要な訓練を実施する。
○×問題解答
- 同行援護は、知的障害者や精神障害により行動上著しい困難があり、常時介護が必要な人に対し、外出支援等を提供するサービスである。…×
・視覚障害により移動に著しい困難を有する人に対し、移動に必要な情報提供や援助などを提供するサービスが同行援護。
・知的障害や精神障害により行動上著しい困難があり、常時介護が必要な人に対し、外出支援等を提供するサービスが行動援護。 - 就労継続支援では、一般企業等への就労を希望する人を対象に一定期間、就労に必要な知識能力の向上のために必要な訓練を実施する。…×
・一般企業等への就労を希望する人を対象に一定期間、就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練を実施するのは、就労移行支援。
・一般企業等での就労が困難な人を対象に働く場所を提供するとともに、知識や能力向上のために必要な訓練を実施するのは、就労継続支援。
難しかったと感じた方もいらっしゃるかと思いますが、もう一度やってみたら、意外と簡単に解けると思いますので、あらためて挑戦してみましょう!
出典:介護福祉士 要点まとめ+よく出る問題 ’21年版 [ コンデックス情報研究所 ]
問題に再挑戦
【 】の中を埋めてください。
- 知的障害や精神障害により行動上著しい困難があり、常時介護が必要な人に対し、外出支援等を提供するサービスを【 】援護という。
- 視覚障害により移動に著しい困難を有する人に対し、移動に必要な情報提供や援助などを提供するサービスを【 】援護という。
- 一般企業等への就労を希望する人を対象に一定期間、就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練を実施するのは、就労【 】支援。
- 一般企業等での就労が困難な人を対象に働く場所を提供するとともに、知識や能力向上のために必要な訓練を実施するのは、就労【 】支援。
- 介護給付や、訓練等給付を利用するには、【 】の作成が必要となる。
- 【 】給付を利用するには、必要とされる支援の度合いを示す障害支援区分の認定を受ける必要がある。
- 【 】給付を利用する場合、障害支援区分に認定は行われない。
出典:介護福祉士 要点まとめ+よく出る問題 ’21年版 [ コンデックス情報研究所 ]
*解答は上に戻って確認してください!
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最後に

【障害者総合支援法における介護給付、訓練等給付】について、どの程度理解できているか、把握できましたでしょうか?
今回の挑戦をもとに、過去問題にもたくさん挑戦して下さい。
そして、必ず取れる1点を大事にしていきましょう!
関連過去問題
サービスを利用するための最初の手続きとして,最も適切なものは? (第32回)
「障害者総合支援法」のサービスを利用するための障害支援区分を判定する組織は?(第33回)
関連動画
障害者総合支援法 支給のプロセス
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