【ケアマネ試験対策】介護保険審査会の委員の定数を定めるのは【  】の条例。

ケアマネージャー試験対策
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市町村・都道府県・国の責務に関する問題①

こんにちは、介護福祉士の華珠,です。

父のケアマネの5年ごとの更新がそろそろで、私が介護福祉士になって4年になり、私自身もケアマネ資格取得の準備をしよう!と思います。

今年ケアマネージャー試験を受けられる方や、今後、受けようと思っている方、介護福祉士国家試験の勉強をしていて、もう少しスキルアップしたいと思っている方と一緒に学習を進められたらと思っています!

手始めに



参考テキスト ケアマネージャー一問一答

を参考に一緒に問題に挑戦していきましょう!
正直、初見ではわからないことばかりでしたが、試験本番で解けるようになっていればいいので、繰り返しも問題に挑戦して、自信をつけていきましょう!

問題 (市町村・都道府県・国の責務)


空欄を埋めてください。

  1. 基準該当【  】サービスは、都道府県が制定する条例に委託される。
  2. 「要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業」、「被保険者が要介護状態などとなることを予防するために必要な事業」、「被保険者が利用する介護給付等対象サービスのための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業」があるのは【  】事業。
  3. 介護保険審査会の委員の定数を定めるのは【  】条例。
  4. 介護認定審査会の委員の定数を定めるのは【  】条例。
  5. 保険料滞納被保険者に対する措置として、保険給付支払の【  】が定められている。
  6. 介護給付費・地域支援事業支援納付金の徴収は【  】の事務内容。

いかがでしょうか?都道府県なのか、市町村なのか、国なのか、ややこしい所ですね…

でも、繰り返し問題に挑戦することで必ず身につきますから、コツコツ頑張っていきましょう!
それでは、解答を見ていきましょう!

解答 (介護保険制度改正)

  1. 基準該当【介護予防】サービスは、都道府県が制定する条例に委託される。
  2. 「要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業」、「被保険者が要介護状態などとなることを予防するために必要な事業」、「被保険者が利用する介護給付等対象サービスのための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業」があるのは【保健福祉】事業
  3. 介護保険審査会の委員の定数を定めるのは【都道府県】条例
  4. 介護認定審査会の委員の定数を定めるのは【市町村】条例
  5. 保険料滞納被保険者に対する措置として、保険給付支払の【一時差止が定められている。
  6. 介護給付費・地域支援事業支援納付金の徴収は【社会保険診療報酬支払基金の事務内容。

より地域に近い順で、市町村→都道府県→国となっていくみたいなイメージがあるとときやすくなるかなあと思います。

まず、介護保険って難しいそう…みたいな苦手意識があるようでしたら、介護保険について、簡単にまとめましたので、【介護保険の入り口】に立ってみよう。で大まかな骨組みを身につけていただければと思います。
割とわかりやすくなっていますよ!

では、



参考テキスト ケアマネージャー一問一答

にある問題を少しだけやってみましょう!

チェックテスト (介護保険制度改正)

〇か×でお考え下さい。

  1. 市町村の条例で介護保険審査会の委員手数を定められる。
  2. 市町村の事務として、医療保険者からの介護給付費・地域支援事業支援納付金の徴収を行う。

出典…福祉教科書 ケアマネジャー 10日でできる! 一問一答 第3版 (EXAMPRESS) [ ケアマネジャー試験対策研究会 ]

チェックテスト解答 (介護保険制度改正)

  1. 市町村の条例で介護保険審査会の委員手数を定められる。…×
    介護保険審査会の委員の定数を定めるのは【都道府県条例。
  2. 市町村の事務として、医療保険者からの介護給付費・地域支援事業支援納付金の徴収を行う。…×
    介護給付費・地域支援事業支援納付金の徴収は【会保険診療報酬支払基金の事務内容

最後に


結構かんたんにわかったのではないでしょうか?
こうして繰り返し問題に向き合って、自信をつけていただければと思います。
もう一度、同じ問題に挑戦していただいて終わりにしたいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
本当にお疲れ様でした。

「役に立った!」「わかりやすかった!」

と思っていただけましたら、お気持ちを↓からいただけますとうれしいです!

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介護福祉士 華珠, プロフィール

問題に再挑戦(介護保険制度改正)



空欄を埋めてください。

  1. 基準該当【  】サービスは、都道府県が制定する条例に委託される。
  2. 「要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業」、「被保険者が要介護状態などとなることを予防するために必要な事業」、「被保険者が利用する介護給付等対象サービスのための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業」があるのは【  】事業。
  3. 介護保険審査会の委員の定数を定めるのは【  】条例。
  4. 介護認定審査会の委員の定数を定めるのは【  】条例。
  5. 保険料滞納被保険者に対する措置として、保険給付支払の【  】が定められている。
  6. 介護給付費・地域支援事業支援納付金の徴収は【  】の事務内容。

*解答は上に戻って確認してください!

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参考テキスト ケアマネージャー一問一答

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