
こんにちは、介護福祉士の華珠,です。
父のケアマネの5年ごとの更新がそろそろで、私が介護福祉士になって4年になり、私自身もケアマネ資格取得の準備をしよう!と思います。
今年ケアマネージャー試験を受けられる方や、今後、受けようと思っている方、介護福祉士国家試験の勉強をしていて、もう少しスキルアップしたいと思っている方と一緒に学習を進められたらと思っています!
私が現在使用中の問題集(父も使っていた)
詳解ケアマネ試験過去4年問題集 ’21年版(問題量が多いのに、1430円はコスパがかなりいいです!)
を参考に一緒に問題に挑戦していきましょう!
正直、初見ではわからないことばかりでしたが、試験本番で解けるようになっていればいいので、繰り返しも問題に挑戦して、自信をつけていきましょう!
ケアマネージャー試験 第22回 介護支援分野

ケアマネ試験第23回、第22回(再)でも介護保険法第2条について問われています。介護保険法第1条、第4条と合わせて必ず覚えておくべきですね!
関連記事
介護保険法第2条、保険給付の基本的考え方として正しいものは?
介護保険法第1条又は介護保険法第2条に規定されている文言は?
介護保険法第2条に関する問題②
問題2
介護保険法第2条に示されている保険給付の基本的考え方として正しいものはどれか。2つ選べ。
- 介護支援専門員の選択に基づくサービスの提供
- 被保険者の所得及び資産による制限
- 同一の事業者による複合的かつ集中的なサービスの提供
- 医療との連携への十分な配慮
- 被保険者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることへの配慮
私の解答は4,5です。
皆さんはいかがでしょうか?
正答と解説

正答
- 4.医療との連携への十分な配慮
- 5.被保険者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることへの配慮
解説
- 介護支援専門員の選択ではない。
被保険者の選択に基づき、利用者本位の支援を行う。
(介護保険法第2条第3項) - 被保険者の所得及び資産による制限は明記されていない。
被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し、必要な保険給付を行う。
(介護保険法第2条第1項) - 同一の事業者による複合的かつ集中的なサービスの提供ではなく
多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行わなければならない。
(介護保険法第2条第3項) - 保険給付は医療との連携に十分配慮して行わなければならない。
(介護保険法第2条第2項) - 被保険者が要介護状態に場合においても可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることへの配慮されなければならない。
(介護保険法第2条第4項)
最後に

ちょっと前に学習したところだったので、私は解きやすかったですが、皆さんはいかがでしたでしょうか?
介護保険法 第1条、第2条、第4条 については、似たような問題が
第23回 問題6、第22回(再) 問題2、第22回、第21回、第20回と毎年のように出てきていますので、必ず出てくるテーマですので、しっかり覚えて、確実に1点を取りましょう!
以前更新した記事、第23回の問題はこんな問題。
ケアマネージャー試験 第23回 介護支援分野 問題6
介護保険法第2条に示されている保険給付の基本的考え方として正しいものはどれか。3つ選べ。
- 要介護状態等の維持又は悪化の予防に資するよう行われる。
- 被保険者の選択に基づく。
- 総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行わなければならない。
- 快適な日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
- 被保険者の要介護状態等に関し、必要な保険給付を行う。
解答 ケアマネージャー試験 第23回 介護支援分野 問題6

- 2 被保険者の選択に基づく。
- 3 総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行わなければならない。
- 5 被保険者の要介護状態等に関し、必要な保険給付を行う。
- 解説はこちら
何度か挑戦していただいているので簡単だったかもしれませんね!
わからなかった方も心配しないで!
同様の問題にたくさん挑戦して、慣れてしまえば、間違いなく、確実に1点が取れます!コツコツ繰り返していきましょう!
「かんたんだった!」という方は、確実に力がついているので、この調子で、繰り返し学習していきましょう!
確実に身に着けるために、関連動画や、チェックテストなども活用してみてください!
最後にもう一度問題に挑戦して終わりにしましょう!
ケアマネージャー試験 第22回 介護支援分野 問題2
介護保険法第2条に示されている保険給付の基本的考え方として正しいものはどれか。2つ選べ。
- 介護支援専門員の選択に基づくサービスの提供
- 被保険者の所得及び資産による制限
- 同一の事業者による複合的かつ集中的なサービスの提供
- 医療との連携への十分な配慮
- 被保険者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることへの配慮
*解答は上に戻って確認してください!
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