
こんにちは、介護福祉士の華珠,です。
父のケアマネの5年ごとの更新がそろそろで、私が介護福祉士になって4年になり、私自身もケアマネ資格取得の準備をしよう!と思います。
今年ケアマネージャー試験を受けられる方や、今後、受けようと思っている方、介護福祉士国家試験の勉強をしていて、もう少しスキルアップしたいと思っている方と一緒に学習を進められたらと思っています!
私が現在使用中の問題集(父も使っていた)
詳解ケアマネ試験過去4年問題集 ’21年版(問題量が多いのに、1430円はコスパがかなりいいです!)
を参考に一緒に問題に挑戦していきましょう!
正直、初見ではわからないことばかりでしたが、試験本番で解けるようになっていればいいので、繰り返しも問題に挑戦して、自信をつけていきましょう!
ケアマネージャー試験 第22回(再) 介護支援分野

ケアマネ試験第23回、第22回でも介護保険法第2条について問われています。介護保険法第1条、第4条と合わせて必ず覚えておくべきですね!
関連記事
介護保険法第2条、保険給付の基本的考え方として正しいものは?
介護保険法第1条、第2条に関する問題
問題2
介護保険法第1条(目的)又は介護保険法第2条(介護保険)に規定されている文言はどれか。
3つ選べ。
- 自立した日常生活
- 国民の共同連帯
- 利用者主体
- 医療との連携
- 介護の社会化
私の解答は1、2、4です。
皆さんはいかがでしょうか?
正答と解説

正答
- 1.自立した日常生活
- 2.国民の共同連帯
- 4.医療との連携
解説
- 要介護者がその能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう保険給付を行う
(介護保険法第1条) - 国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、国民の保険医療の向上及び福祉の増進を図る。
(介護保険法第1条) - 利用者主体という文言はない。
被保険者の選択に基づき、利用者本位の支援を行う。
(介護保険法第2条第3項) - 保険給付は医療との連携に十分配慮して行わなければならない。
(介護保険法第2条第2項) - 介護の社会化という文言はない。
国民の共同連帯の理念に基づき、介護保険制度を設ける。
(介護保険法第1条)
最後に

ケアマネージャー試験 第23回 介護支援分野 問題6
介護保険法第2条に示されている保険給付の基本的考え方として正しいものはどれか。3つ選べ。
- 要介護状態等の維持又は悪化の予防に資するよう行われる。
- 被保険者の選択に基づく。
- 総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行わなければならない。
- 快適な日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
- 被保険者の要介護状態等に関し、必要な保険給付を行う。
解答 ケアマネージャー試験 第22回(再) 介護支援分野 問題2

2 被保険者の選択に基づく。- 3 総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行わなければならない。
- 5 被保険者の要介護状態等に関し、必要な保険給付を行う。
少し難しかったかもしれませんが、同様の問題にたくさん挑戦して、慣れてしまえば、間違いなく、確実に1点が取れます!コツコツ繰り返していきましょう!
「かんたんだった!」という方は、確実に力がついているので、この調子で、繰り返し学習していきましょう!
確実に身に着けるために、関連動画や、チェックテストなども活用してみてください!
最後にもう一度問題に挑戦して終わりにしましょう!
ケアマネージャー試験 第23回 介護支援分野 問題6
介護保険険法第2条に示されている保険給付の基本的考え方として正しいものはどれか。3つ選べ。
- 要介護状態等の維持又は悪化の予防に資するよう行われる。
- 被保険者の選択に基づく。
- 総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行わなければならない。
- 快適な日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
- 被保険者の要介護状態等に関し、必要な保険給付を行う。
*解答は上に戻って確認してください!
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